◆ 覚え書き ◆
保険薬局個別指導における指摘事項
2010年9月22日 最終更新.皆様の薬局は大丈夫ですか?
基準調剤加算の掲示事項
- 開局時間以外の電話番号…薬局の外側に掲示
- 在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている薬局の掲示…薬局の内側・外側に掲示
後発医薬品調剤体勢加算の掲示事項
- 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨の掲示…薬局の内側・外側に掲示
不備な処方箋
- 外用剤,インスリン注射剤の用法及び用量の記載がない(どの部位に使うのか薬歴に記録が残らない).用法の省略は平成18年度の改正により,レセプトへの記載は省略可(処方箋や薬歴は省略不可)
- 不適切な記載(「医師の指示通り」,「必要時」などの記載)
薬剤服用歴管理指導料
- 指導内容がその都度,過去の薬剤服用歴の記録を参照し,見直されていない
- 後発医薬品の使用に関する患者の意向.確認の方法が不明との指摘
- 効能,効果,副作用及び相互作用に関する記載は,患者等が理解しやすい表現によるものとする
- 文書において薬剤の効能・効果等について誤解を招く表現を用いることや,調剤した薬剤と無関係の事項を記載しない
- 服薬指導は,新たに収集した患者の情報を踏まえた上で行うものであり,その都度過去の薬歴を参照した上で,必要に応じて確認・指導内容を見直す.指導の要点を薬剤服用歴の記録に記載
薬剤情報提供料
- おくすり手帳を忘れた際にも,貼付する処方歴を渡すことで算定している
後期高齢者薬剤服用歴管理指導料の見直し
- 平成22年4月より,年齢に関係なく,薬剤服用歴管理指導料と薬剤情報提供料による評価に統一された
調剤技術料
- 同じ薬剤の規格違いを別剤で算定
- 一包化薬の算定誤り
- 薬剤師が一包化の必要性を認めた場合に,その理由及び医師に了解を得た旨が調剤録に記載されていない
薬事法の承認内容と異なる用法の処方
- 例)アダラートCR錠、ディオバン錠、オルメテック錠等…1日1回投与
- これらの薬剤が分2、分3で処方される場合は,処方医に確認した上で,調剤録,薬歴,レセプトの摘要欄に確認した内容の記載をする
調剤録に記載する事項
- 処方医に疑義照会した場合,その内容と回答内容
- 処方医の同意により処方内容を変更する場合,その内容(後発医薬品への変更調剤を除く)
- 分割調剤した場合,分割理由等の必要な事項
- 薬剤師が一包化の必要性を認め,医師の了解を得た後に一包化を行った場合,その旨及び一包化の理由(まだ義務ではないがレセプトの摘要欄へも記載)
- 薬剤師が剤形の加工の必要を認め,医師の了解を得た後,剤形の加工を行った場合(嚥下困難用製剤加算)は,その旨を記載
- 自家製剤を行った場合,賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を記載
レセプト摘要欄の記載
- レセプト摘要欄が有効活用されていない
- 時間外加算,休日加算,深夜加算又は時間外加算の特例を算定した場合は,当該調剤を行った調剤月日及び調剤時間等(薬局内に加算される時間を示しておく)
- 長期投薬情報提供料は次回来局時に算定
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